1 :名無しさん:2015/11/17(火)15:14:41 ID:???
建物賃借人が賃貸人による敷地所有権の取得時効を援用できない
後順位抵当権者は、先順位抵当権者の有する被担保債権の消滅時効を
援用できない

これくらいが例外で
あとはほとんどできるじゃん