1 名無しさん@おーぷん 2016/05/02(月)14:15:07 YNw
抵当権の目的不動産について
保証人の代位弁済後に所有権を取得し登記を備えた第三者が存在する場合
代位弁済による抵当権移転の登記は申請することができないんだな


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